受給者証とは?
「通所受給者証」の交付を受け、指定支援事業者と利用契約を締結して、児童発達支援や放課後等デイサービス等を利用することができます。 受給者証には、支給決定期間、利用できるサービスの種類と支給量、利用者負担上限月額等が記載してあります。
おうるの木では、受給者証の取得サポートを行っております。
わからないことはお気軽にお問い合わせください。0467-55-9572
受給者証の所得手順
Step1.まずはお電話かメールにてお気軽にお問い合わせください
見学や無料体験をご案内させていただきます。
電話の場合→事業所の開いている時間10:00から19:00で、それ以外の時間は転送での電話対応になりますので、折り返しのお電話になる可能性がございます。
メールの場合→24時間受け付けております。
Step2.事業所にお越しいただき、お子様の面談を行います。
10:00から18:00での対応となります。
利用に向けてのお話し(ご利用される曜日や送迎についてのご相談)
受給者証をお持ちでない方は見学後、市役所にて申請して頂きます。
Step3.市役所に申請
市障害福祉課に申請していただきます。
Step4.市役所にて調査・聞き取り
申請にもとづき、障害児または保護者と面接をし、その心身の状況、置かれている環境その他の事項について調査を行い、利用に関する意向を聴取します。
Step5.障害児支援利用計画案の作成・依頼
市障害福祉課より障害児支援利用計画案の提出を求められた障害児または保護者は、指定障害児相談支援事業者等が作成する計画案を市に提出します。
Step6.通所支給決定
通所給付決定の勘案事項、児童相談所等の意見、障害児支援利用計画案を勘案して決定します。決定者には、通所受給者証が発行されます。
Step7.おうるの木との契約
おうるの木が提供するサービスのご利用に向けて、契約を交わします。